1:七波羅探題 ★:2025/01/24(金) 09:40:18.03 ID:LlTgqnud9.net 取引先の金型保管が下請け企業の重荷となっている。だが、問題はこれだけではない。下請けが部品とともに受注して製作した金型の代金支払いを巡っても、法に触れかねない取引の実態がある。 「公正取引委員会に相談しようと思う」。愛知県内で自動車部品を受注する、とある町工場の社長は取材にこう語った。 下請け法は金型を発注した企業に対し、製作費の支払期限を納品から「原則60日以内」と定めている。ところが、この町工場で受注した金型の製作費は、納品後24カ月の分割で支払われているというのだ。 法定期限を大幅に超えているため「一括払いにしてほしい」と取引先に頼んだがかなわず、社長は「下請け法違反だ」と憤る。 こうした事例に、公正取引委員会は「取引先から受注して金型を作ったという事実が確認されれば、下請け法が定める『下請け代金の支払い遅延の禁止』に該当する可能性はある」との見方を示す。 分割払い、自動車産業で突出 長期にわたる分割払いは、とりわけ手元資金に余裕のない中小企業の資金繰りを圧迫する。会計処理も煩雑になりやすく、下請けを苦しめている。 中小企業庁と公取委が2019年、受注側約3万社と発注側約2700社を対象に実施した「金型に係る取引の調査結果」によると、発注側からの金型代の支払い方法(回答4588社)について、「全額一括払い」との回答が全体の78・4%で、「分割払い」が8・2%、「製品単価に上乗せ」が9・7%だった。 分割払いの比率は全体からすると高くはないが、産業別にみると事情は異なる。「全額一括払い」は電気・情報通信機器、産業機械、素形材の各産業で8割を超え… 毎日新聞 2025/1/23 11:30 ※以下有料記事…