1: 名無しのスコールさん 2024/11/03(日) 19:27:27.66 そもそも、第3号被保険者とは、国民年金の被保険者のうち、勤め人の配偶者で、その人に扶養されている人であり、国民年金保険料を自身では納めないこととなっています。 配偶者が納める厚生年金保険料の中に第3号被保険者の分の保険料も含まれていると説明されますが、実際の費用負担としては、厚生年金が支払う基礎年金拠出金を計算する際、第2号被保険者の人数に配偶者である第3号被保険者の人数も加えた上で計算されており 実際には、共働きや独身者も含めた厚生年金保険被保険者全体で、第3号被保険者の国民年金保険料を負担しているのです。 逆に言えば、第3号被保険者を廃止することで、共働きや独身者の社会保険料の軽減につなげられます。 引用元: ・…