1:名無しさん+:2024/09/29(日) 16:56:18.44 ID:cPcbhfrq9 薬局で薬を処方される際、ジェネリック医薬品にするかどうか聞かれたことはありませんか? 値段が安いという理由で特に気にせずジェネリックを選んでいる人もいれば、「なんとなく不安だから避けている」という人も多いでしょう。 ただ、2024年10月以降については、ジェネリックを選ばない場合は「特別の料金」を徴収され、自己負担が増える可能性があります。 本記事では、2024年10月から始まる「長期収載品の選定療養」について解説します。 (略) 2024年10月からの新制度とは 2024年10月から「長期収載品の選定療養」という新しい制度が始まります。 これにより、ジェネリック医薬品がある薬において、先発医薬品を選ぶ場合、追加の「特別の料金」を支払うことになります。 新制度での「特別の料金」とは、「先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金」のことです。 例えば、医療費の自己負担割合が3割で、先発医薬品の価格が2000円、ジェネリック医薬品の価格が1000円だとしましょう。この場合、「特別の料金」は次のように計算されます。 ●先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差:2000円-1000円=1000円 ●特別の料金:1000円÷4=250円 ●消費税込み料金:250円×110%=275円 先発医薬品を選択した場合、自己負担は次のとおりになります。 ●従来の制度:2000円×0.3=600円 ●新制度:(2000円-250円)×0.3+275円=800円 このように、今までは先発医薬品を選択すると600円だった自己負担額が800円に増えます。 一方で、ジェネリック医薬品を選択した場合の自己負担は300円です。薬の長期服用が必要な場合などは、どちらの医薬品を選択するかで、自己負担の差がさらに大きくなるでしょう。 全文は↓ [ファイナンシャルフィールド] 2024/9/29(日) 元記事:…