1 都知事選出る前から終わってて草 わろたw蓮舫さん、枝野さん、完全に公職選挙法違反やないですかw なりふりかまわなすぎて違反にすら気付かないって二人とも一体何年政治家やってんのよw pic.twitter.com/X1gJjWt9zs— あーぁ (@sxzBST) June 4, 2024 4 つばさの党は捕まえてなんでこれは捕まえんの??? 6 >>4 そもそも、この動画のどこに捕まえる要素があるの? 14 >>6 【選挙運動期間に関する規制】 選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、 選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。 17 >>14 どこが選挙運動なの? 21 >>17 蓮舫「都知事選立候補します!応援よろしくお願いします!」 枝野「東京のために蓮舫さんを勝たせましょう!」 これが選挙活動でなければなんなのか… 28 >>21 事前運動の禁止 公職選挙法(以下「公選法」)では、「事前運動」が禁止されています(129条)。 この事前運動の禁止に違反して、刑事事件として摘発・起訴され、判決にまで至ると、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられ(同法239条1項1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(同法252条1項・2項)。 過去の実例 (以下、“●●”などは政党名または氏名を示します) これまで、次のような事案が「事前運動」に当たるとして警告を受けています。 ・公示前、●●党の政治活動用自動車で、「参院選には、●●党の公認候補となる■■■■です。参院選では、投票用紙に『■■■■』と書いて投票していただくと、私が当選することになっています。私を国政に復帰させてください」と拡声機を使って、通行人などに対して投票を依頼した。 ・告示前、立候補予定者が、懇親会の席上で、「4月には、大事な選挙があります。私も出るつもりです。ぜひ私に入れていただきたい」などと発言し、投票を依頼した。 ・公示前、スーパーの買い物客に対し、後援会入会申込書などを頒布しながら、「今度の選挙では●●をお願いします」と投票を依頼した。 このレベルにならないと事前運動にはならないって判例があるみたいだよ 勉強になってよかったね…