電動スケーターは国内では5年ほど前から利用が増え、当初は原付きバイクに分類されていた。昨年7月に施行された改正道路交通法で、最高時速20キロ以下などの条件を満たす機種は「特定小型原動機付自転車(特定原付)」と位置づけられた。 免許なしでも16歳以上なら運転でき、2人乗りや飲酒運転の禁止など、ルールの多くは自転車と同様だ。信号無視などの違反を繰り返した場合、安全講習の受講が義務づけられ、反則金を科す「青切符」の対象にもなる。 改正法施行後、事故が相次いでいる。大阪市では昨年9月、電動スケーターと乗用車が衝突。…