1: 仮面ウニダー ★ : 2024/02/14(水) 13:18:54.97 学校で同性の友人がトイレで用を足す姿をのぞき見ることは性暴力であり校内暴力であると裁判所が判断した。 インチョン(仁川)地方裁判所は、中学生のA君が仁川市某教育支援庁の教育長を相手に提起した 校内暴力対策審議委員会の措置決定通知の取り消し訴訟で、原告敗訴の判決を下したと14日明らかにした。 A君は中学校1年生だった昨年4月、B君と学校のトイレで水をかけながらいたずらをしていた。 その後、B君が用を足すためトイレの個室に入って鍵をかけると、A君は隣の個室に入り便器の上にのぼって上からのぞき見た。 ズボンを下ろして用を足していたB君は、「線を越えるな」とA君に不快感を表した。 B君は学校側に被害事実を伝え、1か月後に校内暴力対策審議委が開かれた。 A君が自身の性器を見て、謝罪もきちんとしていないというのがB君の主張だ 。B君は学校側に提出した意見書で、「A君はいたずらをしたようだが被害が大きかった」とし、 「もうこのようなことはできないようにしてほしい」と記した。 校内暴力審議委はA君の行為が性暴力に該当する校内暴力であるとし、奉仕活動4時間と特別教育4時間を課した。 また、「B君と接触したり、脅迫や報復行為もしてはいけない」との処分も下した。 これを受けA君は保護者を通じ訴訟を提起した。A君は、 「B君がかくれんぼをすると思い隣の個室に入ったが、用を足しているようだったので便器から下りた」と主張した。 また、「故意ではなく過失により友人が用を足す姿を見たため、性暴力は成立しない」と主張した。 裁判所は性暴力による校内暴力だと認めた。 裁判部は、「A君はかくれんぼをしたと主張したが、2人の年齢や知能などを考慮すると誤認するだけの状況は発見されなかった」 とし、「トイレの個室でB君が小便や大便をするかもしれないという事実をA君が予測できなかったとは考え難い」と判断した。 また、「B君は相当な精神的ショックと性的羞恥心を感じたと陳述した」とし、A君がB君の性的自己決定権を侵害したと説明した。 Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 85 2024/02/14 11:22 引用元:…