1: 名無しさん@涙目です。(東京都) [BR] 2023/12/03(日) 19:41:21.66 ID:h8qXmjO20 BE:514943473-2BP(3000) sssp://img.5ch.net/ico/u_sii_cake.gif 話を単純化するために、被相続人(死んだ人)は100万円でビットコインを購入し、死亡時のビットコインの評価額が10億円であったとしましょう。 すると、まず10億円分の資産を相続するため、相続人は約55%[1]の相続税が課されることになります。 相続人はこのままでは相続税を支払うことはできませんので、相続したビットコインを売却することになります。 しかし相続人がビットコインを売却する際には、税法上元の被相続人の取得価格である100万円を引き継ぐことになりますので、9億9,900万円が実現利益として雑所得の対象となり、その55%(住民税を含む)が所得税として課されることになります。 このようにして、相続人は相続税が約55%、所得税が約55%、合計して110%の税金が発生することになるのです。 金額にすると11億円が税金としてかかりますので、1億円分が不足することとなりますので、相続放棄をするしかないでしょう。 相続放棄をすれば、被相続人のビットコインは国庫に入ることとなりますが、遺族に税金は発生しませんので大変悲しい話ですが、相続放棄をしてビットコインを諦めるのが最適解となります。 この話の元ネタは「参考リンク1.」なのですが、例えばこちらのページでは所得税はかからないと書かれています。 税理士によって見解が違いますね。 そこで、国税庁の相談ダイヤルに電話して聞いてみたところ、どうやら110%がかかるという方が正しいようです。 あまりにも理不尽すぎて国税庁の職員さんに何回も聞いてしまいましたが、現在の税法上では110%の税金がかかるということで間違いなさそうです。 ついでなので贈与税についても聞いてみました。 結論としては、贈与をした人には税金は発生しません。 贈与を受けた人は贈与時点での評価額に対して贈与税がかかります。 また取得価格は相続と同じで元の贈与者の価格を引き継ぎます。 従って、生前贈与などでビットコインを贈与したとしても、この場合には贈与税で約55%がかかり、贈与を受けたビットコインを売却した際に約55%の所得税(雑所得)がかかりますので、やはり残念ながら税率は約110%となります。 引用元:…