1: 名無しさん@涙目です。(ジパング) [US] 2023/10/15(日) 10:18:16.93 ID:SLf8k+Na0 BE:454228327-2BP(2000) sssp://img.5ch.net/ico/u_sii_cake.gif 日本国内に在住する20歳から60歳の人には、国民年金保険料の納付が義務づけられています。しかし、物価高騰などの影響で、保険料の支払いが難しい人もいるのではないでしょうか。実際、令和4年度の保険料納付率は80.7%で前年度よりは上がっているものの、10人に2人は未納という状況です。 そこで今回は、年金保険料が支払えないときはどうすればよいのか、その対処法や未納のリスクについて解説します。 差押えになる基準と未納のリスクとは? 差押えの対象は、年間所得が300万円以上かつ未納期間が7ヶ月以上あることです。ただし、これらはあくまで目安であり、今後変化する可能性もあります。 日本年金機構によると令和4年度の差押えの執行件数は866件で、差押えの対象となるものは銀行預金、給与、不動産、自動車、貯蓄型保険、証券、債券などです。年金に関しては裁判所を通すことなく年金事務所や市役所が手続きを進められるため、「差押予告通知書」の期限が過ぎればすぐに差押えが行われます。 保険料の未納をそのままにしているリスクは、財産の差押えだけではありません。国民年金を受給するためには資格期間が10年以上必要です。また、年金の金額は納付した期間に応じて決まるので、未納期間が長いと将来受け取れる年金が減ってしまいます。 また、障害基礎年金を受給したい場合にも、国民年金の納付済み期間がチェックされます。障害の原因となった病気やけがの初診日の前日から初診日のある月の前々月前までの被保険者期間内に、保険料の納付済み期間と免除期間の合計が3分の2以上必要です。遺族年金では納付済み期間、免除期間、合算対象期間をあわせて25年以上なければ受けとることができません。 さらに、年金は「非免責債権」であることから自己破産したとしても滞納分は免除されず、いかなる状況であっても支払わなければならないお金となっています。 年収320万、年金機構から「差し押さえ」の手紙が届きました…賃貸で貯金もないのですが、これからどうなるのでしょうか…? 10/14(土) 11:20配信 引用元:…