1:ななし: 2:ななし: めんどうくせえ奴だな 3:ななし: 道路交通法第95条第2項 2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない このおまわりが不勉強なだけでこいつは普通にアホ 22:ななし: >>3 法的根拠を求める奴がそんな不勉強なわけないだろ 23:ななし: >>3 そこに書いてあるとおり無免許や免停、過労、酒気帯び、未成年の大型、中型以上免許取り立ての二人乗りなどの明らかな場合以外は見せる義務はないよ…