[ 1 ] 人気アニメ『ガールズ&パンツァー』のコラボカフェが、食い逃げ被害にあったとツイッターに投稿して話題になっている。 【画像】ファンの思いを踏みにじる行為だ 防犯カメラ映像とともに、被害届を警察に提出していたところ、このほど「食い逃げ」をしたとする人物から謝罪文と現金が送られてきたという。 店のオーナーは「受け取ってしまった場合、罪に問えなくなってしまうのでしょうか」と心配している。弁護士が刑事手続きへの影響を解説する。 ●子連れ男女の大胆な行動 被害を訴えたのは、人気アニメ『ガールズ&パンツァー』のコラボカフェ「ガルパン喫茶 パンツァーフォー」(茨城県)だ。 赤ちゃんを連れた男女2人が9月11日午後に来店し、ハンバーガーと飲み物を注文したが、食べたあとに代金(1760円)を支払うことなく、店を出て行ったという。 店の防犯カメラには、2人の様子が映っており、翌々日には警察に被害届を提出した。この件はフジテレビなどがニュース番組で取り上げた。 オーナーの和田淳也さんは「その後、9月20日に食い逃げ犯を名乗る人から店に『料金を払いたいから口座番号を教えて』と電話があり、10月17日になると、今度は謝罪文と代金が現金書留で送られてきました」と話す。 「もしこのお金を受け取ってしまえば、被害届は取り下げになってしまうのではないか」と心配している。 和田さんとしては、店の営業を止めて警察の捜査への対応に費やしたこともあり、被害額以上の損害を受けたと考えており、罪に問えないとなることには不服があるようだ。 「飲食店の多くが食い逃げで泣き寝入りしていると思います」 代金を受け取ることで、捜査などに影響はあるのだろうか。澤井康生弁護士に聞いた。 (略)…