弁護士ドットコムが一般会員1380名を対象に、電動キックボードに関する実態・意識調査を行ったところ、「危険を感じた瞬間がある」と回答した利用者が6割にのぼりました。また、回答者の4割が「飲酒運転が禁止と知らなかった」と回答しており、交通ルールの周知徹底が課題となっています。 調査対象は、シェア型電動キックボード(政府の特例措置により、道路交通法上の小型特殊自動車にあたるもの)と個人所有の電動キックボード(道交法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車にあたるもの)どちらも含みました。 電動キックボードを知っているか尋ねたところ、回答者の9割以上が「知っている」と回答しました。一方、「乗ったことがある」と答えたのは11%と全体の1割程度でした。 電動キックボードに乗ったことがある人のうち、6割が「危険を感じた瞬間がある」と回答しました。 手軽な乗り物として注目される一方、飲酒して終電を逃したあと、タクシーに代わる移動手段として、電動キックボードを利用して帰宅するケースが問題視されています。シェア型電動キックボードも個人所有の電動キックボードも、飲酒運転は道路交通法違反にあたります。 電動キックボードでの飲酒運転が禁止されていることを知っているか尋ねたところ、回答者の4割弱が「知らない」と回答しました。電動キックボードの利用者に限って同じ質問をしても、23.5%が「知らない」と回答しており、交通ルールの周知徹底が課題となっています。…