1:BFU ★:2021/09/21(火) 09:47:03.99 ID:uR1vbcOj9.net (本文抜粋) “軽自動車には封印がないワケ 多摩ナンバーを交付する多摩自動車検査登録事務所のナンバーセンター(乗りものニュース編集部撮影)。国土交通省自動車局によると、封印には、その自動車に、国(または国が委託した代行者)によって交付されたナンバープレートが取り付けられた「証」となるものだといいます。 ナンバーの取り外しや盗難防止といった役割もあるそうです。 封印の際には、クルマ1台1台に刻まれた車台番号との照合も行われます。国のファイルに登録された1台1台の固有番号と、その車両が一致していると国が確認したことを担保するものだといいます。 なお、後部のナンバープレートのみに封印がある理由は、1か所だけ封印しておけば、登録は担保できると判断されているためだそうです。 一方で、軽自動車のナンバープレートには封印はありません。軽自動車には国の登録制度がなく(軽自動車は「届出」制)、国がその人の所有権を公に証明するものではないためだということです。 ちなみに、国による封印の委託制度は2017(平成29)年4月から、その範囲が拡大されました。これは、「地方版図柄入りナンバー」など、特別仕様ナンバープレートの交付によりナンバープレート変更の機会が増えることを見越した対策でした。今後は2020東京オリンピック・パラリンピック仕様ナンバーに次ぐ「全国版図柄入りナンバー」の交付も予定されています ” 全文はソースにて…