[ 1 ] 改定案では、「過労死ライン」とされる1か月あたりの残業時間おおむね80時間については、現状の基準を維持するものの、「過労死ライン」に達しない場合でも、「過労死ライン」に近い残業時間や、 インターバルの短い勤務のような不規則な勤務形態などを総合的に考慮すべきとする新たな判断基準を示しました。 「過労死ライン」をめぐっては、これまでに、1か月の残業時間を65時間に見直すべきとする意見が労働問題を扱う弁護士から出ていましたが、 厚労省は、「見直すには十分なエビデンスが得られていない」として、現状の80時間を維持しました。…