1 名前:仮面ウニダー ★:2026/09/07(月) 07:12:51.00 ID:R8dBrley.net 2025年8月29日、ソウル市江西区のCOEXマゴクで開かれた「Kフードフェスタ」で試食する来場者やバイヤー(c)news1 【09月06日 KOREA WAVE】漢江沿いのコンビニでラーメン調理器を使って作り、その場で食べる、いわゆる「漢江ラーメン」が 実際の商品として登場する。外国人観光客が漢江を眺めながら即席ラーメンを作って食べる光景が韓国を代表する「Kラーメン」体験 の一つとして定着する中、食品大手オットゥギがこれを商品名に採用し、商標も出願した。 業界によると、オットゥギは9月中旬に「オットゥギ漢江ラーメン」を発売する。屋外の即席調理器で作っても麺が伸びにくい、 もちもちした食感に重点を置き、自宅で鍋を使って調理しても同じ味を楽しめるよう設計した。 発売を前に、オットゥギは知識財産処に関連商標を出願し、現在審査を待っている。出願した標章は、オットゥギ独自の シンボルマークと「漢江ラーメン」の文字を組み合わせたもので、ラーメンやカップ麺などを指定商品としている。 ただ、「漢江ラーメン」は特定メーカーの商品を指す名称ではない。一般的には漢江公園で即席調理器を使って作るラーメンの総称に 近く、農心の「辛ラーメン」でも三養食品の「ブルダック炒め麺」でも、消費者にとっては「漢江ラーメン」になり得る。 オットゥギ側も「漢江ラーメンは漢江公園のコンビニでラーメン調理器を使って作るラーメンの総称として認識されており、 この名称を使用することには問題がないとみている」と説明。その上で「オットゥギの商標や図形と組み合わせれば、商標登録も 可能だと判断している」とした。 一方、商標の専門家は「漢江ラーメン」という文字そのものと、オットゥギのシンボルや図形を組み合わせた標章全体は分けて 考える必要があると指摘する。 弁理士出身の弁護士は、「漢江ラーメンという言葉は普通名詞で識別力がないため、登録は難しいだろう」との見方を示した。 商品に名前を付けて販売することと、その名称について排他的な権利を求める商標出願は異なると説明した。 図形などを組み合わせて識別力を補ったとしても、「漢江ラーメン」という表現そのものについて独占的な権利を認められるのは 難しいとの見方だ。この弁護士は、仮に登録された場合でも、後に無効審判が請求される可能性があると指摘した。 別の弁護士も、既存の「漢江ラーメン」という表現が持つイメージを活用して自社製品を販売することは可能だとしながら、 他社が同じ表現を使った場合にすべて問題視するのは難しいと説明した。 商標登録とは別に、業界では商品名への評価も分かれる。業界関係者は、韓国を訪れた外国人に「漢江ラーメン」という商品を 直接見せることで認知度を高める効果が期待できる一方、「漢江ラーメン」という名前だけではどのような味なのか分かりにくい点を 課題として挙げた。 これまでラーメンの新商品は、スープや麺の特徴、原材料、辛さなど商品の特徴を名称で強調するケースが多かった。 これに対しオットゥギは、「何を食べるか」より「どこで、どのように食べるか」という食体験を商品名に取り入れた。 外国人観光客にとって、漢江で即席ラーメンを作って食べることが韓国観光のコンテンツの一つとして定着する中、その体験を 実際の商品に結び付けた点でも注目される。ただ、消費者に親しまれた名称が特定商品の競争力につながるかは別の問題で、 味を想像しにくいことや、誰もが使ってきた表現をオットゥギ独自のブランド資産にするのが難しいという課題も残る。 2026年9月6日 18:00 引用元:…