散歩中にペットのトイプードルを別の飼い犬にかみ殺されたとして、兵庫県姫路市の飼い主が相手の飼い主に損害賠償を求めた訴訟の判決が神戸地裁姫路支部であり、被告に慰謝料など約35万5千円の支払いを命じる判決が出た。 判決によると、2023年5月、原告がトイプードルと散歩していたところ、中型犬が装着していたハーネスをすり抜けて飛びかかりかみついた。原告は動物病院に連れて行ったが、トイプードルは翌日死亡。原告は精神的苦痛への慰謝料や治療費など計約332万円を求めていた。 被告側は原告がリードを着けていなかったことが発端だと過失相殺を主張したが、判決は「原告の落ち度にならない」と退けた。一方で、ペットの慰謝料額は経済的価値とは別に「限定的になる」として、認定額は30万円にとどまった。 請求額332万円に対し認定額わずか35万5千円という差、そして「ノーリードは過失にならない」という判断に、スレでは驚きと賛否の声が相次いだ。 出典:神戸新聞NEXT PART1 まず状況の整理から 3. 名無しどんぶらこ 2026/08/20 犬種何よ 26. 名無しどんぶらこ 2026/08/20 加害者 中型犬 ハーネスをつけていたがすり抜けて襲い掛かった被害者 トイプードル リードを着けていなかったが落ち度にはならないと認定された 20. 名無しどんぶらこ 2026/08/20 中型犬が装着していたハーネスをすり抜けて飛びかかり、かみついたつまり、両方ともリード無し状態ってこと? PART2 「ノーリードは過失にならない」に驚きの声 9. 名無しどんぶらこ 2026/08/20 判決は、リードを着けていなかったことは原告の落ち度にならないとしまじかよ 19. 名無しどんぶらこ 2026/08/20 法的に解釈するなら、リード着用は義務では無いってとこなのかね あーでも法的には努力義務で、自治体によっては条例違反にもなるんか 神戸はどうなんかね? 41. 名無しどんぶらこ 2026/08/20 ドッグランでもない限りリードは着けなきゃダメなのが真っ当な飼い主の認識だろ 中型犬の方もすり抜けるようなハーネスの着用とか意味ないし どっちも屑飼い主じゃん 90. 名無しどんぶらこ 2026/08/20 判決がよく分からないな 人が怪我してたとしても同じ判決になるのか? ※「リードなしは過失にならない」が独り歩きすると、来年あたり日本中の公園がノーリード犬だらけになる未来しか見えないのだが大丈夫だろうか。 PART3 賠償額「安すぎる」の大合唱 30. 名無しどんぶらこ 2026/08/20 332万の請求に対して30万の判決ってことでバランスとってるのか? 63. 名無しどんぶらこ 2026/08/20 安すぎだろ 億円行けよ 78. 名無しどんぶらこ 2026/08/20 ただ、「ペットの飼い主に認められる慰謝料額は限定的になる」として慰謝料は30万円が相当とした。安っ! 54. 名無しどんぶらこ 2026/08/20 精神的苦痛を考えれば慰謝料30万は安いなぁ・・・ 100万でどうだろう 93. 名無しどんぶらこ 2026/08/20 精神的苦痛の慰謝料も入ってるから単なる物損とは違うな ※332万円請求して手取り35万5千円だと、弁護士費用次第では赤字リスクすらある。それでも裁判に踏み切った原告の「家族同然」という言葉の重さは数字だけでは測れない。 PART4 「動物は物扱い」という現実論 14. 名無しどんぶらこ 2026/08/20 やっす まあ動物は物扱いだからね 飼い主にしたら一億ぐらい欲しいだろうな 84. 名無しどんぶらこ 2026/08/20 正直30万ならそんなまんだろ 犬は人間と違って稼ぎもないし 83. 名無しどんぶらこ 2026/08/20 ショックだろうなぁ 普通に死んでもペットロスになるくらいなのに PART5 「これ人間だったら」の視点 69. 名無しどんぶらこ 2026/08/20 結局どっちもノーリードのクズじゃねーか。死んだのが小さな子供じゃなくて良かったな。トイプーでも赤ちゃんの目に噛み付いて失明、なんてことになったら賠償金は億単位だぞ。 96. 名無しどんぶらこ 2026/08/20 これ中大型犬飼ってる人ならわかるけど、基本自分より小さい犬を襲うことって希なんですよね。たいてい、小型犬がいきなり噛みついてきて、反撃するってパターンが多い。どういう状況だったのか気になる 7. 名無しどんぶらこ 2026/08/20 弁護士費用や訴訟費用って、どっちが負担するの?慰謝料の賠償命令が35万円だったら、黒字になるの? ※ペットは法律上「物」。だからこそ命の重みを数字にする裁判所の作業は、いつまでも釈然としない気持ちを残す。 📝 まとめ:ペットの命の価値、法はどう見るか 「ノーリードは過失にならない」という判断と、請求額の1割程度にとどまった認定額。ペットを飼う人にとって考えさせられる判決となった。 🥇 認定額は請求額の約1割・35万5千円 └ 精神的苦痛の慰謝料含めても「限定的」と判断 🥈 「ノーリードは過失にならない」判断に賛否 └ 自治体によってはリード着用が条例義務の場合も 🥉 ペットは法的に「物」扱い └ 慰謝料の低さの背景にはこの法的位置づけがある 愛犬・愛猫と暮らす読者にとっては、他人事では済まされないニュースだろう。 🔗 関連記事 【まとめ】特定外来生物「キョン」千葉から北上→茨城・埼玉で拡大中www 【衝撃】さいたまの踏切で殺人未遂→逮捕の52歳、まさかのJAF職員だったwww 【まとめ】6年前のコロナ禍→いま振り返ると全部が狂気だった伝説エピソード集www…