1 名前:ぐれ ★:2026/08/15(土) 14:58:55.54 ID:vkitkqQP9.net 8/15(土) 10:00配信 弁護士ドットコムニュース 高校生の息子から突然、「ホテルの未成年者同意書にサインして」と頼まれた──。 そんな母親の体験談がThreadsで注目を集めました。彼女と一緒に、ディズニーリゾートへ遊びに行くことは聞いていたものの、前日になって初めてホテル宿泊の予定を知らされ、しかも予約はすでに完了済み。 母親が反対すると、息子は「ホテルはキャンセルした」と説明しましたが、実際には予約は残ったままだったといいます。母親は保護者として看過できないとして、ホテルに「宿泊には同意しない」と伝え、息子たちも最終的に日帰りとなったそうです。 この投稿に対し、「高校生カップルの宿泊は認められない」「親への相談が先では」「まだ責任が取れる年齢ではない」といった声が相次ぎました。 未成年だけでホテルに宿泊することに法的な問題やリスクがあるのでしょうか。松本典子弁護士が解説します。 ●未成年だけでもホテルに宿泊はできるが… ──未成年だけでホテルに宿泊すること自体は違法なのでしょうか。 未成年者だけでホテルに宿泊すること自体を禁止する法律はありません。旅館業法も、「未成年者のみ」であることを理由に宿泊を禁じてはいません。 もっとも、未成年者が保護者(親権者)の同意なく結んだ契約は、民法上、後から取り消すことができます(民法5条)。宿泊契約も例外ではなく、ホテルが保護者の同意書を求めるのは、こうした契約の取消しリスクを避けるとともに、未成年者を保護する趣旨からです。同意書の提出がない場合に宿泊を断る運用も、宿泊約款に基づく対応として適法と考えられます。 さらに、多くの都道府県の青少年健全育成条例では、保護者の同意なく深夜に青少年を連れ出したり、宿泊させたりする行為が規制されています。ホテル側も、保護者に無断の宿泊であると知りながら泊めた場合には、条例に抵触するおそれがあります。したがって、実務上は「保護者の同意がなければ未成年者だけでは泊まれない」ことが原則になっています。 続きは↓ 引用元:…