1 2026/07/30(木) 14:36:17.97 お隣の「外飼いの猫」が庭に来るせいで“愛車にキズ”が! 修理に1万円、保険を使うと「等級ダウン」…妻は「付き合いもあるから」と言いますが、お隣に弁償してもらえないでしょうか?|ファイナンシャルフィールド 執筆者 :よし・こう 配信日: 2026.07.30 (略) 猫に車を傷つけられたら、法律上は弁償してもらえるのか 民法718条「動物占有者の責任」とは 民法718条では、動物を飼っている人はその動物が他人に与えた損害を賠償する責任を負うと定められています。お隣の猫が愛車を傷つけた場合、飼い主に修理費を請求できる可能性はあります。 ただし、飼い主が普段からしっかり猫を管理していたと認められれば、責任を免れることもあります。 実際に請求するのが難しい理由 法律上は請求できても、実際には難しい面があります。傷をつけたのが本当にお隣の猫だと証明できなければ、飼い主に納得してもらうのは簡単ではありません。写真や動画などの証拠がなければ、話し合いそのものが成立しないこともあります。 修理費が1万円ほどの少額であれば、裁判などの手続きを取るより、話し合いで解決を目指すほうが現実的です。 (略) ※全文はソースで…