1: 匿名 2026/07/27(月) 22:19:53 海上自衛隊佐世保艦隊基地隊所属の40代の自衛官が、太陽光発電の電気販売を「兼業申請」せずに行っていたとして、27日付で戒告処分を受けました。■申請せず、家のソーラーパネルで売電処分を受けたのは海上自衛隊佐世保艦隊基地隊所属の40代の2等海曹です。発表によりますと、2等海曹は2020年4月1日から2024年11月29日までの約4年8か月間、自宅の太陽光発電を利用した電気販売を兼業申請せずに行い収入を得ていたということです。この間、売電で得た収入はおよそ260万円だったということです。自衛隊では10キロワット以上の電気販売について、2年ごとに兼業申請するよう定めています。■知らなかった…自ら申告2等海曹はこの決まりを知らず、2024年11月に兼業・兼職申請に関する知らせを見て気づき自己申告したということです。海上自衛隊では2等海曹を27日付で戒告処分としました。2等海曹は「今後は継続申請を失念しないよう管理に努めます」としているということです。ニュース海自隊員、家の太陽光売電で260万円収入…兼業申請せず戒告処分(NBC長崎放送) - Yahoo!ニュース海上自衛隊佐世保艦隊基地隊所属の40代の自衛官が、太陽光発電の電気販売を「兼業申請」せずに行っていたとして、27日付で戒告処分を受けました。 ■申請せず、家のソーラーパネルで売電 処分を受けたの…