1: 匿名 2026/07/22(水) 18:08:42 機長として立場の差を利用して同僚の女性客室乗務員(CA)の尻を触ったとして、不同意わいせつ罪に問われた全日本空輸(ANA)の機長、三瀬了太被告(44)の弁護側は、懲役1年8月(求刑・懲役2年6月)の実刑とした東京地裁判決を不服として東京高裁に控訴した。 18日付。 被告は「同意があったと認識していた」と全面的に無罪を主張していた。 1審判決によると、被告は2023年10月9日夜、運航業務を終えた後に被害女性を含む6人と高松市内で飲食。 翌10日未明、宿泊先のホテルまでの路上やコンビニ店内、ホテルのエレベーターの中で着衣の上から女性の尻などを複数回触った。 判決は、機長には同じ飛行機に搭乗するCAに対して機内での指揮監督権があると指摘。 女性に立場の差による仕事上の不利益を心配させ、同意しない意思を示すのを難しくした上でわいせつな行に及んだと認定した。 また、被告側の主張は「犯罪被害者の心理への無理解を起点に、臆測に臆測を重ねたものだ」と非難し、実刑が相当と判断した。 「立場の差の利用」は、23年6月の刑法改正で、不同意わいせつ罪に問われる可能性がある加害者の行や被害者の状態が8項目で明示されたうちの一つ。 判決は他にも、女性が瞬時のことで意思を示すことが困難だった点、性的行を予想していなかったことで驚がくしていた点も不同意を認定する要素とした。 ANA機長側が控訴 CAに不同意わいせつで実刑判決「不服」(毎日新聞) - Yahoo!ニュース 機長として立場の差を利用して同僚の女性客室乗務員(CA)の尻を触ったとして、不同意わいせつ罪に問われた全日本空輸(ANA)の機長、三瀬了太被告(44)の弁護側は、懲役1年8月(求刑・懲役2年6月)Yahoo!ニュース…