1: 名無しさん 2026/07/20(月) 12:20:36.94 ID:Kb2V1sl+9 2023年4月、神奈川県相模原市緑区の「新戸キャンプ場」で、就寝中の夫婦が倒木の直撃を受けた。高さ約18メートル、太さ約0.7メートルの木が根元から折れてテントを押しつぶし、東京都武蔵野市に住む当時29歳の女性が窒息死、30代の夫がろっ骨骨折の重傷を負った。 あれから3年余りが経過した2026年7月13日、神奈川県警津久井署はキャンプ場関係者の男性を業務上過失致死傷罪の疑いで書類送検した。 報道によれば、書類送検までに時間を要したのは、木が枯れていた可能性も視野に、樹木医の診断などを踏まえ、慎重に捜査していたことなどが理由という。 生きた自然に必要最小限の整備をしたキャンプ場での悲劇。こうしたケースでの施設側の責任はどこまで、どのように問われるのか。 「自然物だから免責」にはならない 「料金を取って利用者を受け入れる施設の管理者は、利用者の生命・身体の安全に配慮する義務(安全配慮義務・注意義務)を負います。これは『相手が自然物だから免除される』というものではありません。人を立ち入らせる以上、その区域内の危険は、できる限り把握し、除去することが求められます」 こう説明するのは事故やトラブル対応に詳しい雨宮知希弁護士だ。木々や川に囲まれた自然豊かな同キャンプ場。捜査時には、「毎朝木を確認していた」と従業員の一人は話していたという。 どの程度確認していたのかはともかく、周辺に多数の木が生えている環境下で、特定の木が倒れることの予測は簡単とは思えない。 「『自然物』ゆえの限界もあることは否めません。山中の樹木や地形をすべて完全に管理することは不可能です。法律が問うのは『結果として事故が起きたかどうか』ではなく、『通常期待される点検・管理を尽くしていたかどうか』です」 そのうえで雨宮弁護士は求められる水準として以下の3点を挙げた。 ・過去に同種の危険や前兆があったか ・外見や簡易な点検で危険に気づけたか ・その施設の規模・立地に照らして通常行うべき点検を行っていたか…