1. 匿名@ガールズちゃんねる 刑法の器物損壊罪は、他人の物を壊したり、本来の用途で使えない状態にしたりした場合に成立する犯罪です。 そのため、単に犬が一度おしっこをしただけで、直ちに器物損壊罪になるとはかぎりません。犯罪として処罰されるには、飼い主が物を損壊する意思を持っていたか、実際に電柱の機能や状態を損なう結果が生じたかなどが問題になります。 ただし、注意された後も同じ場所で繰り返し排尿させ、汚れや悪臭、腐食などを生じさせた場合は事情が異なります。意図的に迷惑行為を続けたと判断されれば、警察への相談や民事上の請求に発展する可能性があるため注意が必要です。 また、道路上の電柱がすべて国や自治体の所有物とはかぎりません。電柱の多くは電力会社や通信会社が所有しており、電柱に付いた番号札などから所有者を確認できます。つまり、「公共の場所に立っているから誰の物でもない」という考え方は適切ではありません。 2026/07/19(日) 16:51:47…