1: 匿名 2026/07/03(金) 11:01:17 「タイミーさん」と呼ばれて働いたのに…「直前キャンセル」めぐる全国初の集団訴訟はじまる - 弁護士ドットコムニューススポットワークのアプリ「タイミー」で成立した仕事を雇用主側に直前でキャンセルされ、賃金が支払われなかったとして、ワーカー9人がアプリ運営会社「タイミー」(東京都港区)に未払い賃金相当額と慰謝料あわせ...弁護士ドットコム タイミー側は請求棄却を求める一方、認否は留保したうえで、請求の内容や法的構成について説明を求めた。具体的には次の点を明らかにするよう求めている。 ・「未払い賃金の請求」と「逸失利益としての損害賠償の請求」のどちらが主たる請求か ・どのような内容の労働契約がいつ成立したといえるか ・プラットフォーマーとしての複数の注意義務違反の主張が相互にどう関係し、債務不履行と不法行のいずれに基づく請求なのか…