
1: リトナビル(東京都) [US] 2026/06/11(木) 11:51:15 ひき逃げ事件で“執行猶予中”に無免許運転、中国籍の男が逮捕 「二度と運転しない」法廷での誓いから1年…「実刑」の可能性は? ひき逃げ事件で“執行猶予中”に無免許運転、中国籍の男が逮捕 「二度と運転しない」法廷での誓いから1年…「実刑」の可能性は?(弁護士JPニュース) - Yahoo!ニュース2025年5月、埼玉県三郷市で飲酒後に小学生4人をひき逃げし、重軽傷を負わせた罪で執行猶予付きの有罪判決を受けた中国籍の男(43)が、その猶予期間中である今月3日、無免許運転の疑いで現行犯逮捕されたYahoo!ニュース 2025年5月、埼玉県三郷市で飲酒後に小学生4人をひき逃げし、重軽傷を負わせた罪で執行猶予付きの有罪判決を受けた中国籍の男(43)が、その猶予期間中である今月3日、無免許運転の疑いで現行犯逮捕された。 前回の裁判で裁判官は、男が述べた「二度と車を運転しない」という反省の言葉を執行猶予の理由の一つとしていた。 【イラスト解説】自動車の違反行と罰則 法廷での誓いを反故にするこの行は、今後の量刑や執行猶予の取り扱いにどのような影響を及ぼすのか。 鷲塚建弥弁護士の解説をもとに、法的な帰結を探る。 前回の執行猶予判決は「誤り」だったのか 今回の再犯が明らかになったことで、前回の執行猶予付き判決は適切だったのかという疑問が生じる。 この点について鷲塚弁護士は、後に再犯が判明したからといって、前件の執行猶予判決を「誤りだったと断ずるのは相当ではない」と指摘する。 そもそも執行猶予を付すか否か(刑法25条1項)は、被告人の反省の有無のみで決まるものではない。 犯した行そのものの重さ(犯情)に、前科の有無、被害弁償・示談の成否、再犯のおそれといった事情(一般情状)を総合し、裁判所が裁量で判断する。 「二度と運転しない」という反省の弁は、この一般情状の一つにすぎず、本来は補助的な位置づけだ。 前件のひき逃げ事件は、飲酒運転の発覚を免れようとする隠蔽的な類型(過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪)と救護義務違反が問われたもので、被害者も児童4名に及ぶなど、犯情は決して軽くない。 それでも執行猶予となった背景には、被害者との示談経過や民事上での賠償等を含めた報道に表れない事情などが考慮された可能性が高いと考えられる。…