1: それでも動く名無し 2026/06/09(火) 18:53:38 ID:8XZ3R75J0.net ■内田被告に有利に酌むべき事情など (女子高校生に対する謝罪文を作成) ・結局罪を受け入れておらず、自己の責任を矮小化するような供述 ・被告人に有利に考慮するとしても、その程度は非常に限定的 (警察への通報や、一人で来なければ事件は起きなかった) ・そもそも一人で道の駅に来るよう仕向けたのは被告人である (女子高校生は、自身のSNSに別の被告人の画像も無断使用していた) ・供述が真実なら、被告人は女子高校生を責めたはずだが、言動を見聞きした共犯者はいない ・女子高校生の携帯電話機の解析結果と整合しない 検察側「頃害の残虐さは頃人事件の中でも突出」弁護側「偶発の積み重ね」【旭川女子高校生頃害】検察側論告と弁護側弁論の要旨 北海道・旭川地裁 | 北海道のニュース|HBC北海道放送 (1ページ)2024年4月、北海道旭川市の橋から当時17歳の女子高校生を川に落下させ、頃害した罪などに問われている旭川市の無職・内田梨瑚被告(23)の裁判員裁判で、8日、検察は内田被告に対し懲役27年を求刑しました。<要旨… (1ページ)HBC 北海道放送…