
【悪用厳禁】完全保存版!ロレックスもジム代も美容室も全部経費! 全てはやり方次第!! - YouTube カフェ代 アプローチ: 1人であっても、メールチェックや顧客対応などの作業・仕事をその場所でしている実態があれば、「会議費」や「場所代」として経費にできます。ただし、毎日習慣的に寄っているような、プライベート感の強いものは認められません。 家賃(社宅・自宅) アプローチ(法人): 会社名義で賃貸契約を結んで「社宅」扱いとし、役員自身が2~3割(物件規模による)の自己負担額を会社に支払う形をとることで、差額分を会社の経費に算入できます。 アプローチ(個人事業) : 自宅の図面などをもとに、仕事で使っているスペース(パソコン作業用や機材置き場など)の床面積の比率をきっちり測定し、その割合に応じて家事案分するのが一般的です。 スマホ代 アプローチ: 法人であれば、個人用とは別に「仕事専用」として新しく1台契約すれば全額経費にできます。個人事業の場合は、通話履歴やLINEのやり取りの実態に合わせて「ビジネスで何割使っているか」を根拠を持って決め、その割合分(本体代も含む)を経費にします。 服・美容 アプローチ: 基本的には私生活でも使えるものなのでNGですが、特定のパーティーなどドレスコードがある場面なら「購入」ではなく「レンタル」にすることで、100%仕事用であるという整合性がつき、否認されにくくなります。美容代も、YouTube等の撮影直前に見出しなみを整えるといった単発の理由なら説明がつく余地があります。 ジム代 アプローチ: 法人において、「従業員の健康維持のための福利厚生」として全員が利用できる規程・状態にしているなら経費にできます。ただし、従業員がいない1人社長の会社や、一部の役員だけが通うような場合は、ただの「役員への給与(役員賞与)」とみなされて経費になりません。 車・高級車 アプローチ: 高級車だからダメということはありません。複数台をコレクションしているような実態は否認されますが、機材の搬送や営業など「普段の仕事における必要性と実態」を明確に説明できれば問題なく経費(減価償却)にできます。任意保険料も本体の仕事利用の割合に連動します。 時計(ロレックス等) アプローチ: 社長が身に付けるための購入は100%経費になりません。しかし、「古物商許可」を事前に取得した上で、「値上がりを狙った転売・仕入れ目的の商品」として購入するのであれば「棚卸資産(在庫)」として計上できます。この場合、購入時点では経費にならず、将来売却して売上が立った時に初めて「売上原価」という経費として相殺されます。…