1:名無しさん+:2026/06/02 ID:??? ※かんたん要約 宅配会社の営業所係長が、女性部下を日常的に「Aちゃん」と呼び続けたことがセクハラと認定され、損害賠償を命じられた裁判例がある。裁判所は「ちゃんづけ」について、成人に使う場合は交際相手など親密な関係に限られるものであり、職場で使う必要性はないと指摘した。 この係長はほかにも、荷物を探していた際に「今の、かわいい」「胸元がはだけて見える」「体型いいよね」などの発言を重ねており、これらもすべてセクハラと認定されている。被害女性はやがてうつ病・PTSD・適応障害を発症し、慰謝料20万円が認められた。上司が「親しみのつもり」と思っていても、相手が不快に感じていれば法的責任を問われるケースがあるため、職場での呼び方や言動には注意が必要だ。 全文はリンクから 元記事:…