
1: 少考さん ★ 2026/05/21(木) 10:45:18 ID:SXWuwM+J9 音楽教室のシアーにフリーランス法違反で勧告 無料体験レッスンが抵触 | ツギノジダイ - 杉本崇 2026.05.20 (最終更新:2026.05.20) シアーに対する勧告(画像は公取委の公式サイトから (令和8年5月19日)シアー株式会社に対する勧告について | 公正取引委員会www.jftc.go.jp) フリーランス講師1674人に対し、入会前の「体験レッスン」を無償で行わせていたことが、フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)が禁じる「不当な経済上の利益の提供要請」に該当するとして、公正取引委員会は2026年5月19日、音楽教室「シアーミュージックスクール」等を運営するシアーに対し、フリーランス法にもとづく勧告を出しました。 目次 フリーランス法とは 適用条文の解説 事案の概要 1674人に「無料体験レッスン」 公正取引委員会による勧告の内容 経営者がシアーの事案から学べる教訓 フリーランス法とは 適用条文の解説 今回の勧告の根拠となった「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は、組織に属さず個人で働くフリーランスが、発注側企業との間で不当な不利益を被らないよう、取引の適正化と就業環境の整備を目的として制定された法律です。 法律の対象となる関係は以下の通りです。 • 特定受託事業者(フリーランス)…個人で従業員を使用していない、または代表者1名のみの法人で従業員を使用していない事業者。 • 特定業務委託事業者(発注側企業)…従業員を使用している個人、または2名以上の役員がいる、もしくは従業員を使用している法人。 今回のシアーがこれに該当します。 フリーランス法の5条では、発注側企業がフリーランスに対し、「自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることによって、特定受託事業者の利益を不当に害すること」を禁止しています。 事案の概要 1674人に「無料体験レッスン」 公取委の公式サイトによると、シアーは、資本金1000万円で音楽教室の運営や音楽イベントの企画を行う事業者です。 全国で「シアーミュージックスクール」および「オンピーノ子供ピアノ教室」を展開しており、そのレッスンの多くを、個人で活動するフリーランスの講師に委託していました。 問題となったのは、消費者が入会を検討するために受ける「体験レッスン」の取り扱いです。 調査の結果、シアーは2024年11月1日から2026年2月28日までの間、業務を委託している講師1674名に対し、この体験レッスンを「無償」で行わせていました。 体験レッスンは、音楽教室側にとっては新規顧客(入会者)を獲得するための重要な営業活動(役務)の一環です。 これを外部のフリーランス講師に依頼しながら、その対価を一切支払わずに営業活動をさせていたことが、「自己のために無償で役務を提供させ、特定受託事業者(フリーランス)の利益を不当に害した」とみなされました。 公正取引委員会による勧告の内容 (略) ※全文はソースで 音楽教室のシアーにフリーランス法違反で勧告 無料体験レッスンが抵触 フリーランス講師1674人に対し、入会前の「体験レッスン」を無償で行わせていたことが、フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)が禁じる「不当な経済上の利益の提供要請」に該当するとして、公正取引委員会は2026年5月19日、…ツギノジダイ…