1: 匿名 2026/05/03(日) 10:22:26.67 ID:??? TID:NOcolor24 ゴールデンウイークも後半戦、どこかにお出かけするという方も多いのではないでしょうか? こうしたなか気を付けたいのが、運転中にスマホや携帯電話で通話したり、画面を見たり操作したりする、いわゆる「ながらスマホ」。 重大事故につながりかねない、絶対にやってはいけない行の1つですが、街中では赤信号で停止中にスマホを触るドライバーがしばしば見受けられます。 これは交通違反にはならないのでしょうか? 警察に聞いてみると… ■2019年12月から「ながら運転」厳罰化 運転中にスマホ・携帯電話で通話したり、画面を見たり、操作したりする、いわゆる「ながらスマホ」に対する罰則が、2019年12月1日から厳しくなりました。 運転中に「携帯電話を持って通話する」「携帯電話の画面を注視する」「カーナビの画面を注視する」などの行は道路交通法違反となり、罰則の対象となります。 例えば、携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)、「6月以下の拘禁刑」又は「10万円以下の罰金」が科されることがあり、反則金が普通車で1万8000円、違反点数は3点となります。 また、携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)、非反則行となり「1年以下の拘禁刑」又は「30万円以下の罰金」が科され、違反点数は6点と免許停止処分の対象になってしまいます。 つづき >>…