
1: 蚤の市 ★ 2026/04/01(水) 07:35:52 ID:ouhnDr+99 (略)法政大のHPで2024年3月、国からの補助金を不適切に使用したとして、自然科学系学部の男性教授(46)を出勤停止10日とする懲戒処分が公表された。 処分内容、理由、所属とともに実名も公表された。 公開されている処分内容などによると、教授は国との共同研究で補助金を受けた21年9月~23年3月、この研究のために雇用した補助職員を、ゼミ学生の指導など別の業務に従事させたことが、補助金の目的外使用にあたるとしている。 教授は処分を不服とし、今も大学と争っている。 「自分自身の研究と国の補助事業による研究を切り分けることはできず、目的外には当たらない」という主張だ。 研究機関における公的研究費について定めた文部科学省のガイドラインでは「不正を認定した場合は速やかに公表する」としており、公表対象には「氏名」が含まれる。 法政大は「公的補助金の不正使用」に関して公表基準を設けており、そこには「氏名」「事案内容」「大学が取った対応(懲戒処分内容)」を公表することが定められている。 教授の場合、この規定に当てはまることから公開の対象となった。 ただ、この規定には公表の期間や削除についての記載がない。 現時点でHPに懲戒処分を公開している例は、この教授の件のみだ。 毎日新聞は法政大に対し、いつまで公開するかを尋ねたが、大学側は「特定の公開期限は設けておりません」と回答。 教授は25年9月、弁護士を通じて大学に削除を求めたものの、大学側は理由を示さず「いただいた要望には対応いたしかねます」と回答している。 「今も研究発表の場に呼ばれないことが多い。 常に処分を受けた研究者と見られているようで心の負担になっている」と教授は話す。 東京都内の主要な私立大は、研究費不正に関する懲戒処分の公表については文科省のガイドラインに準じて判断するとしているものの、一定期間でHPから削除する運用をしている。 (略) 大学のガバナンスに詳しい明治学院大の石原俊教授(社会学)は「規定になくても、処分は一定期間で削除するのが一般的。 ましてや刑事犯ではない人物の氏名を公開し続けるのは過度の懲罰的意味合いを感じる。 教授との争いに対する意趣返しと受け止められぬよう、大学には公正な対応を求めたい」としている。 【杉本修作】 毎日新聞 2026/4/1 05:00(最終更新 4/1 05:00) 教授の懲戒処分、大学が2年削除せず 識者「期限なしは懲罰的」 | 毎日新聞 2年前に教職員に科した懲戒処分の内容を、実名とともにホームページ(HP)で公表し、いまだに削除に応じない大学がある。 削除しない理由について、大学側は「期限を設けていないため」としているが、専門家は「HPでの公開は一定期間であって、その後削除されるべきもの。懲罰的な意図があるのでは」と対応を疑問毎日新聞…