1: ぐれ ★ 3XCZJuF09 2026-03-30 21:14:23 ※3/30(月) 14:41配信 弁護士ドットコムニュース 大阪市内にある「だし巻き玉子専門店」が、未就学児を連れた客の入店を断る方針を打ち出し、SNSで話題となっている。 同店はSNSで「店内外でのトラブルが頻発している」などの理由を説明。走り回る子どもによる他の客への迷惑や安全面の懸念、注意しても改善されないケースがあったことなど、切実な事情を明かしている。 これに対し、SNS上では「こういうお店が増えてほしい」「子どもを叱らない親が多すぎる」といった共感の声も寄せられている。 飲食店が利用客の属性によって入店を制限することは許されるのか。安全配慮や営業の自由との関係で、どこまで認められるのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。 ●「誰を相手に商売するか」一定の自由がある 私も子どもの頃、騒がしかったので他人事ではないように思いました。 法的には、まず大前提として、飲食店などの民間事業者には、誰を相手に商売するかについて一定の自由(契約自由の原則)が認められています。 「うちは会員制です」「ドレスコードがあります」といった営業形態が許されているのも、この原則があるからです。 ●「未就学児連れお断り」は違法なのか? では、「未就学児連れお断り」という方針は違法となるのでしょうか。 現行法上、性別・人種・障害などに関する差別的取扱いについては、一定の規制があるものの、子ども連れであることを理由とした飲食店の入店拒否を直接的に禁止する明文の規定は見当たりません。 このため、一般論としては、直ちに違法とは評価しにくいと考えられます。 ただし「絶対に何でも自由」というわけでもありません。たとえば合理性を欠く恣意的な対応であれば、社会的相当性を逸脱するとして問題となる余地があります。 ●安全配慮上の合理性があれば正当化されやすい 今回、店側は「店内外でのトラブルが頻発している」「走り回ることで他のお客さんへの迷惑や安全上の危険がある」「注意しても改善されなかった」など、具体的かつ切実な事情を丁寧に説明しています。 続きは↓…