
1: 黒トラ(茸) [JP] ur07wv5j0● BE:582792952-PLT(13000) 2026-09-29 02:11:55 sssp://img.5ch.io/ico/o_anime_usodesu.gif 日本弁護士連合会(松田純一会長)は、国旗損壊罪の成立に抗議し、その速やかな廃止を求める意見書を発表した。意見書は9月15日付。 意見書では、「国旗の損壊等の処罰に関する法律」が、憲法で保障された表現の自由や思想及び良心の自由を侵害しているなどと指摘。国会に対し、同法を直ちに廃止するための立法措置を講じるよう求めている。 目次 ●「表現の自由の保障そのものが失われかねない」 ●「思想、良心の自由への不当な介入」 ●「市民の予測可能性を害する」刑罰法規の不明確性 弁護士保険ミカタ ●「表現の自由の保障そのものが失われかねない」 意見書はまず、憲法21条が保障する表現の自由について、次のように指摘している。 「国や政府の政策を批判する政治的表現は、国民が政治的意思形成に参加し、権力を監視するために不可欠なものであり、民主政の基礎をなす自由として特に強い保障を受けるべきものである」 そのうえで、同法について「表現が受け手に与える否定的な反応という伝達効果に着目した表現内容規制である」とし、「正当な政治的抗議活動を萎縮させることとなる」と批判している。 また、他者に不快感を与えることのみを理由に規制を正当化すれば、「政治的表現に対する規制の範囲は際限なく広がり、表現の自由の保障そのものが失われかねない」と危機感を示した。 ●「思想、良心の自由への不当な介入」 憲法19条が定める思想、良心の自由についても、意見書は「国旗に対してどのような感情を抱くか、また、特段の感情を抱かないかは、本来、個々人の世界観、歴史観、国家観、政治的信条等に関わる内面的な問題である」と指摘。 同法が「国旗を大切に思う国民感情」を刑罰によって特別に保護することについて、「国旗を大切に思うという特定の精神的態度を国家として望ましいものと位置付け、その態度への同調を事実上求める作用を有する」とし、「思想及び良心の自由に対する不当な介入となる」と批判した。 ●「市民の予測可能性を害する」刑罰法規の不明確性 さらに、憲法31条に基づく「罪刑法定主義」の観点から、処罰要件の不明確さも問題視している。 同法が要件とする「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」について、意見書は「一般通常人が、具体的な場合に自己の行為が処罰の対象となるかどうかを事前に判断することのできる基準が示されているとはいえない」と指摘し、次のように憲法上の問題をうったえている。 「市民の予測可能性を害するとともに、捜査・訴追機関に過大な判断余地を与えるものである」…