転載元: それでも動く名無し 2026/03/30(月) 22:17:27.56 ID:GjBtJoEt0 和歌山市で2023年4月、岸田文雄元首相の遊説先に爆発物を投げ込んだとして、殺人未遂や公選法違反など五つの罪に問われた木村隆二被告(27)の上告について、最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は棄却する決定をした。27日付。裁判官5人全員一致の意見で、懲役10年とした一、二審判決が確定する。 一、二審判決によると、木村被告は23年4月15日、衆院補欠選挙の応援演説のため和歌山市の雑賀崎漁港を訪れた当時首相の岸田氏らに向け、殺意を持って爆発物を投げて爆発させ、聴衆ら2人にけがをさせるなどした。 弁護側は殺意を否定し、傷害罪にとどまるなどと主張したが、一審和歌山地裁の裁判員裁判は25年2月、人が死んでも構わないという未必的な殺意があったと判断した。 動機について、岸田氏の近くで爆発物を爆発させれば世間に注目され、選挙制度に関する自らの主張を広く知ってもらえると考えたと認定。「現職の首相を狙った事件で、社会全体に与えた不安感も大きい」として懲役10年が妥当と結論付けた。 [時事通信社] 2: それでも動く名無し 2026/03/30(月) 22:17:42.34 ID:GjBtJoEt0 3: それでも動く名無し 2026/03/30(月) 22:17:53.55 ID:GjBtJoEt0…