1 : 日本の国籍を取得する「帰化」について、来月1日から原則として10年以上日本に居住していることを要件に運用し、審査を厳格化すると明らかにしました。 平口法相は27日の会見で、来月1日から「帰化」の審査に関する運用を見直し、原則として10年以上日本に居住していることを要件とすることを発表しました。 また、納税証明書を過去5年分、社会保険料については過去2年分の提出を求めるとしています。 国籍法では、帰化に必要な居住期間が5年以上と定められていて、「永住許可」の取得に必要な10年よりも短いことから、政府は見直す方針を示していました。 全文はソースで…