1: 匿名 2026/03/24(火) 10:30:36 「キラキラネームで営業がとれない」通称名の名刺を使ったら犯罪になる? 弁護士が解説 - 弁護士ドットコムニュース業務上の理由でキラキラネームを隠して偽名を使いたいという相談が弁護士ドットコムに寄せられました。相談者は、営業の仕事をしているそうですが、名前がキラキラネームで、営業でお客さんのところに行くと、...弁護士ドットコム キラキラネームに悩む方であれば、将来的には通称名だけでなく、根本的に戸籍上の名の変更をしたいと考えるかもしれません。 戸籍上の名を変更するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。 通称名を長年使用し、社会的に定着している実績を作ることで、氏名変更が認められやすくなる可能性もあります。 たとえば、広島高裁岡山支部昭和52年4月25日決定は、10年以上通称を使用し、通称がその名前であると信じられる状態となっていた者の改名を認めています。 そのためにも、会社の承諾をとって、営業活動でも通称名を使用し、人事記録なども本名と通称名を紐付けて管理してもらうことは有効と考えられます。…