1: 2026/03/20(金) 10:30:16.38 ID:t/pSjZnU0 今年4月1日に施行される改正道路交通法では、自動車などが自転車などの右側を通過する場合(追い越す場合を除く)、「十分な間隔」を保つか「安全な速度」で走行することが義務付けられます。■自転車追い抜く時の「新ルール」自動車が自転車の右側を通過する場合に「十分な間隔」がない時は―▶自動車などのドライバー:自転車との「間隔に応じた安全な速度」で進行しなければならない(道路交通法18条3項)。▶自転車などの運転手:できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない(道路交通法18条4項)。■「十分な間隔」…その目安は?警察庁は、この「十分な間隔」について、『少なくとも1メートル』程度の間隔を空けることが安全とする具体的な目安を示しました。また、道路幅などの関係でこの『1メートル程度の間隔』が確保できない場合、自動車のドライバーは『時速20~30キロ』程度まで速度を落として運転することが推奨されています。これらの数字はあくまで目安です。実際の「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」は、具体的な走行状況、道路状況や交通状況などによって異なります。■最大5万円以下…罰則規定も十分な間隔や安全な速度を守らなかった場合、以下の罰則が科せられる可能性があります。【自動車等(自動車+一般原動機付自転車)】3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金、反則金(普通車7,000円)、違反点数2点また自転車も、道路の左側端に寄って通行していなかった場合は、被側方通過車義務違反として罰則が科せられる可能性があります。【自転車等(特定小型原動機付自転車+軽車両)】5万円以下の罰金、反則金(5,000円)※道路標識等により追い越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場所では、右側部分にはみ出しての追い越しはできません。 8: 2026/03/20(金) 10:35:51.89 ID:EUoqfSio0 実際50cm距離を50km/hで追い抜くのは怖いやろ…