1: 2026/03/13(金) 10:43:45.08 ID:??? TID:ayukawa 2026年4月から、自動車などに適用されていた青切符制度が、自転車にも適用されるようになります。自転車の交通違反の検挙件数は増加傾向にあり、悪質・危険な交通違反に対する対策として、青切符制度が導入されます。 なお、青切符制度の対象となるのは、16歳以上の自転車使用者です。2026年4月から青切符の対象となる、違反と反則金の一例はは次のとおりです。 ・携帯電話の使用:1万2000円 ・信号無視:6000円 ・逆走、歩道走行:6000円 ・ベルの不適切使用:3000円 ・傘さし運転:5000円 普段外を歩いていると、自転車の逆走やスマホのながら運転、ベルの不適切使用などはよく見かける行為ではないでしょうか。そういった行為は、2026年4月からは、青切符の対象となり、取り締まりを受けたら反則金を科せられる可能性があります。 歩道を歩いていただけなのに、「後ろから自転車のベルを鳴らされた」という経験をした人は多いもいるのではないでしょうか。直接的な言葉ではないものの「邪魔だからどけ」と言われたように感じ、「そもそも自転車って車道を走らなきゃいけないのでは?」と思ったことのある人もいるでしょう。 自転車が歩行者に対してベルを鳴らすのは、原則違反扱いになります。ベルを鳴らしていいのは、危険を避けるためにやむを得ないときや、警告を鳴らしていい標識がある場所のみです。 2026年4月からは、こうしたベルの不適切使用も青切符の対象となり、3000円の反則金を科せられる可能性があります。では、歩道を歩いていて「後ろからベルを鳴らされた」と通報して、反則金を払わせることはできるのでしょうか。 残念ながら、通報したからといって自動で反則金を払わせられるわけではありません。原則、警察官がその場で違反を確認し、青切符を切るといった流れになります。そのため、歩道でベルを鳴らされたとしても、反則金になるケースは少ないでしょう。 詳しくはこちら…