駅のホームや路上で、自分より弱いとみなした人にぶつかっていく「ぶつかりおじさん」。 (中略) ──わざとぶつかろうとしてきた人に対して、避けずにぶつかり返したり、受け止めたりするのは問題になるのでしょうか。 駅構内や路上で、相手がこちらに向かってくると認識しながら、あえて身をかわさずに「受け止める」「ぶつかり返す」といった行為をした場合、暴行罪(刑法208条)に該当する可能性があります。 暴行罪における「暴行」とは、殴る・蹴るといった典型的な有形力の行使に限られず、相手の身体に向けて物理的な力を加える一切の行為を含むと解されています。故意に身体をぶつける行為も、これに含まれます。 ただし、相手から一方的に危害を加えられそうになった場合には、正当防衛(刑法36条1項)が成立し、違法性が阻却される余地があります。 正当防衛が認められるためには、 (1)急迫不正の侵害が存在すること (2)防衛の意思があること (3)反撃行為が相当な範囲にとどまること(相当性) が必要です。 仮に、回避が可能だったのに、あえて積極的に衝突を選択したと評価される場合や、危険を排除するために必要な程度を超える力を行使したと評価される場合には、(2)防衛の意思や(3)相当性を欠くとして、正当防衛が否定される可能性があります。 その結果、相手の行為が違法であったとしても、自身の行為が逆に犯罪行為と評価されるリスクは否定できません。したがって、法的にはあまりおすすめできる対応ではないといえるでしょう。 ※詳しくは下記リンクより 関連記事 【激ヤバ】小学生に抱きつき「こどもちゃれんじ」と声掛けしたおじさん通報される 【悲報】EXIT兼近「若者の歌をうまく歌おうとしてるおじさん、気持ち悪すぎ」 【悲報】ぶつかりおじさん問題、ぶつかってくるのは女の方だった→3.9万いいね 【画像】マッチングアプリ「いま『おじさん』が人気になりすぎて奪い合いになってます」 【感動】AIおじさん、妻を亡くして落ち込んでる人の為にAIで妻を復活させるwwwww 【画像】ココリコ遠藤と千秋の娘、見事にブレンドされた顔になるwwwwwww…