
1: 匿名 2026/02/06(金) 06:27:48.02 ID:ZMnlDf+f9 NHK >> 2026年2月5日午後2時12分 (2026年2月5日午後8時30分更新) 地下鉄サリン事件などを起こしたとして、8年前の2018年に刑が執行されたオウム真理教元代表の麻原彰晃、本名・松本智津夫 元刑囚の次女が、国に遺骨と遺髪の引き渡しを求めた裁判で、2審の東京高等裁判所は1審に続いて、国に引き渡しを命じました。 松本元刑囚の遺骨と遺髪は、親族のうち次女に所有権があることが裁判所の決定で確定しましたが、国が「オウム真理教から名前を変えた『アレフ』の信者などの崇拝の対象になりかねない」などとして、引き渡しを拒否したため、次女が訴えを起こしました。 おととし3月、1審の東京地方裁判所は次女への引き渡しを命じ、国が控訴していました。 5日の2審の判決で鹿子木康 裁判長は「仮に遺骨と遺髪が流出した場合には、『アレフ』の信者などに強大な求心力の源泉とされたり、新規信者の獲得の手段などに利用されたりする事態が生じ、公共の安全や社会の秩序に対し重大な脅威となるおそれがある」と指摘しました。 そのうえで「次女は故人を悼む目的で引き渡しを求めていて、自宅で管理を行い、絶対に『アレフ』などに渡さない意向を表明していることから、遺骨などの特殊性を考慮しても、引き渡しを求めることは権利の乱用とはいえない」として、1審に続いて国に引き渡しを命じました。 ■国「判決内容を十分精査 適切に対応したい」 国は「主張が認められなかったものと受け止めている。判決内容を十分精査し、適切に対応してまいりたい」とコメントしています。 ■次女「ただ静かに父を悼み弔いたい 速やかに引き渡しを」 次女は「これ以上、父の遺骨を政治的にも宗教的にも利用されたくありません。私は、娘としてただ静かに父を悼み弔いたいのです。国には、判決に従って速やかに遺骨を引き渡すことを求めます」とコメントしています。 判決のポイント 判決では、松本元刑囚の遺骨や遺髪の特殊性について言及したうえで、次女が法廷で説明した保管方法が適切かどうか検討し、訴えを認めました。 【遺骨・遺髪の特殊性】 判決ではまず、「オウム真理教では松本元刑囚の毛髪や体液が、霊的なエネルギーを授けるものとして重視され、これを与えることを『イニシエーション』と称し、新規信者の獲得や元刑囚への帰依を深めるために利用されていた」としました。 そのうえで「アレフ」について、「施設で元刑囚の髪を『尊師御宝髪』などとして保管しているうえ、次男がオウム真理教で行われていた儀式を執り行い、自分の毛髪を提供するなどしていた。親族のうち、次男や妻となお関わりを保っている」として、元刑囚の遺骨などが流出した場合、新規信者の獲得や多額の現金を集める手段として利用されるおそれがあると指摘しました。 【次女の保管方法の説明は】 判決ではそのうえで、次女が尋問で述べた保管方法などについて検討しました。 次女は、遺骨などを自宅で管理し、絶対に「アレフ」や元刑囚の次男と妻に引き渡さないと表明したほか、金庫で保管し、何か異常があればセキュリティー会社や警察に連絡すること、それに管理が困難になった場合に備えて、弁護士法人との間で管理委託契約を締結することなどを説明していました。 判決では、「こうした説明は、私人による保管態勢として適切さを欠くとはいえず、遺骨などの特殊性を考慮しても、引き渡しを求めることは権利の乱用とはいえない」と判断して、次女の訴えを認めました。…