
1: 匿名 2026/02/02(月) 22:36:41 ▼左:アミューザブル 右:ティーニーフレンズ ▼アミューザブル ▼ティーニーフレンズ 新商品のぬいぐるみに「パクリ」疑惑…?(・◡・)目が黒点+にっこり笑顔は「ありふれた表現」か | 弁護士JPニュース「ぬい活」ブームである。老若男女を問わず、お気に入りのぬいぐるみを飾ったり、一緒にお出かけしたり、写真を撮ったり、思い思いに楽しむ様子はかなり日常的になったといえよう。市場も活況で、2025年6月の日本玩具協会の発表によれば、昨年対比115.3%の伸...弁護士JP|あなたの悩みを解決する弁護士検索サイト しかし、「似ている」という一事をもって、そう簡単に不正視してよいものではない。ポイントは、「その類似点を一社に独占させるべきか、そうでないか」という視点だ。 菓子やパンのキャラ化といえば、わが国には1973年からの歴史がある「アンパンマン」があるし、「こげぱん」「パンどろぼう」なども有名だ。この発想の共通性を不正視する人はあまりいないだろう。 「パンどろぼうは、しょくぱんまんのパクリ」などと言う人がいないことは、「お菓子やパンに顔を描いてキャラ化することを誰かに独占させることはおかしいよね」という認識が社会で共有されていることを示している。 ティーニーフレンズとアミューザブルを比較して疑問を覚えるむきは、発想のみならず、具体的な表現においてもまた似ていると感じたからに違いない。しかし、その類似点にしてもまた、果たして一社に独占させてよいものなのだろうか。 「黒点2つと円弧線1本で笑顔をつくる」という命題上の制約、ボタンと糸という素材上の制約、縫製という工程上の制約があるからだ。このような表現を特定一社に独占させると、実質的にはアイデア独占に近い弊害を生むことになる。 選択の余地が限られているがゆえに誰でも似たようなものとなる表現は、著作権の法理では「ありふれた表現」「創作性が低い」と評される。これは、芸術的・商業的価値が低いという意味ではなく、あくまで独占に適さない(独占の余地が狭い)という観点からの評価である。 関連トピック 「パクリにしか見えない」菓子店コラボぬいぐるみが物議、伊勢丹イベント“急遽中止”の内幕 | ガールズちゃんねる - Girls Channel - 伊勢丹新宿店で期間限定イベントの開催を予定していた『ティーニーフレンズ(teenyfriends)』。 ↓ 以下のイギリスのジェリーキャット有限会社が手がけるぬいぐるみに酷似していると話題に 「しかもこの子達でチャリティするらしく倫理観バグってる…」 ...ガールズちゃんねる - Girls Channel -…