この記事のポイント 注目の理由:熊本地裁が存在しない憲法条文を決定文に記載し、司法の信頼性が問われている 共感ポイント:裁判官のずさんなチェック体制やAI利用による品質低下への批判が一致 意見が分かれる点:軽微な誤記で修正可能とする見方 vs 司法の根本的な信用失墜だとする見方 1: 匿名 2026/01/31(土) 13:52:33 ID:fLQn4FNI9 ハンセン病とされた男性が頃人の罪に問われ、氏を執行された「菊池事件」について、1月28日に熊本地方裁判所が再審(裁判のやり直し)を認めないと判断しました。 その決定文に、憲法に関する誤った記述が「複数」あることが分かりました。 存在しない条文 熊本地裁の決定文には「憲法39条“3項”」と記載されているものの、実際の39条には2項も3項もありません。 憲法39条は『遡及処罰の禁止・一事不再理』について書かれたものですが、誤記があったのは『刑事被告人の弁護士依頼権』について書かれた「憲法37条の2項3項」の違反に関する章でした。 本来の訴えは 氏を執行された男性は法廷で一貫して無実を訴えていました。 弁護団によりますと、男性はハンセン病とされたことで、隔離された「特別法廷」で裁判にかけられました。 そして、1審の弁護人が、無実を訴える被告男性の意志と異なる主張をするなど「背信的な弁護活動をした」として「憲法37条3項などに違反する裁判だった」と主張していました。 2026年1月30日(金) 16:19 熊本放送 「存在しない憲法条文」「主張していない条文もある」裁判所の決定文に複数の誤記 菊池事件の再審棄却めぐり弁護団が憤り | TBS NEWS DIGハンセン病とされた男性が頃人の罪に問われ、氏を執行された「菊池事件」について、1月28日に熊本地方裁判所が再審(裁判のやり直し)を認めないと判断しました。その決定文に、憲法に関する誤った記述が「複数…TBS NEWS DIG…