引用元: 1 :鮎川 ★:2026/01/29(木) 08:09:33.41 ID:??? TID:ayukawa 結論から言えば、生活保護を受けている人がジムに通うこと自体は禁止されていません。 生活保護制度は、「最低限度の文化的な生活を保障する」ことを目的としており、 すべての娯楽や健康投資が排除されるわけではありません。 ただし、重要なのはその出費が生活のなかで適切かどうかです。 支給される生活扶助のなかでやりくりし、無理のない範囲で通っているなら、 制度違反にはあたりません。 一方で、毎月の支給額を超えるような過度な出費や、 ジム費用のために必要な生活費を削るようなことがあれば、 担当ケースワーカーから指導を受けることもあります。 また、貯金や仕送りをジム代に回している場合でも、 使い方によっては「不適切な支出」と判断される可能性があります。 心配な場合は、事前にケースワーカーに相談すると安心でしょう。 ジム通いで光熱費は本当に節約できる? では、「毎日ジムに通って入浴すれば、自宅の光熱費が浮くのでは?」 という考えについて見ていきましょう。 たしかに、お風呂やシャワーを使うと、1回あたり100円前後の ガス・水道代がかかるといわれています。毎日ジムでお風呂を利用すれば、 月に2000~3000円程度の光熱費が抑えられる可能性はあります。 しかし、月会費が1万5000円となると、光熱費の節約だけではジム代の 元を取るのは難しいのが現実です。したがって、ジムをお風呂代わりに使うことが、 出費全体の節約につながるとは言い切れないことになります。 詳しくはこちら …