1: ぐれ ★ 66v06dRf9 2026-01-18 10:44:08 ※1/18(日) 8:07配信 弁護士ドットコムニュース 大阪のラーメン店が「中国人客が店内でトラブルを起こしたため警察を呼んだ」「外国人トラブルの9割が中国人なので、今後は中国人を出入り禁止にする」とXに投稿し、波紋を広げた。 この投稿を受けて、SNS上では「特定の国籍を名指しして入店を拒否するのは差別ではないか」との批判が相次いだ。一方で、トラブルの背景には、店側が外国人客に対して日本人客とは異なる価格を提示する、いわゆる「二重価格」を設定していたことが原因だとの指摘もある。 X上に投稿された店のメニューとされる画像を見ると、日本語表記で「チャーシューめん」の「並盛」が1028円とされているのに対して、英語表記の「Braised Pork Ramen」は「Normal」で1900円となっており、2倍近い価格差が確認できる。 このため、「英語と漢字の両方を理解できる中国系の客であれば、価格差に気づきトラブルになるのは自然だ」といった声も上がっている。 店側はその後、YouTubeに動画を投稿し、「日本語が理解できない方に複雑なメニューを説明することが難しい」と説明。日本語が読めない客には、別の内容と価格のメニューを用意していると説明して「外国人差別」を否定した。 では、こうした対応は、差別禁止や消費者法の観点から問題はないのだろうか。金田万作弁護士に聞いた。 ●外国人に対する「二重価格」には合理的理由が必要 ──店側はYouTubeの動画で「外国人を差別したわけではない。日本語が理解できる人とできない人を区別した」と説明していました。ただ、結果としては外国人客と日本人客で価格が異なる「二重価格」になっていると考えられます。このような区別は法的に問題ないのでしょうか。 外国人であることを理由に入浴を拒否したケースで、外国人一律禁止は不合理な差別だとして、不法行為(民法709条)が成立し、慰謝料の支払いが命じられた裁判例があります。 そのため、合理的な理由がないまま、外国人に対して一律に高い価格で販売すれば、法的に問題となる可能性があります。 続きは↓…