1 「他人の写真や絵を下敷きにした作品は、単なる参考の域を超えて構図や表現上の創作的要素が共通する場合、著作権法で定められた『翻案権』の侵害と評価されることがあります」 翻案権とは著作物の表現方法を変え、二次的に新たな著作物を創作する権利。今回のケースでは、写真を撮った人が持つ翻案権を侵害している可能性があるという。まったく同一であると認められれば「複製権」の侵害にあたる。 ただ、トレースが著作権侵害にあたるかどうかの判断基準は難しく、要件は大きく二つ。依拠性があるかどうか、そして複製あるいは翻案に該当するか。著作権法上、「偶然の一致」は許されるが、裁判ではさまざまな角度から考慮されるという。 「いくら全体が似ていると主張しても、たとえば輪郭の角度が違いますとか、髪の長さに差がありますとか、背景が違いますとか、似ていないところもいっぱいあると強調されて、翻案にはあたらないと棄却されることもよくあるケースなんです」 【知財関連ニュース】江口寿史氏の“トレパク”問題は「かなり黒に近いグレー」と専門家 著作権侵害の意外な判断ポイント[著作権]— iptops.com news (@iptops_com_news) October 12, 2025 7 テレ朝的に言うとギリギリセーフってこと? 9 え?グレー要素ある??? 18 >>9 やってることは肖像権の侵害と著作権の侵害だからな 法律上訴えられなければ罪にはならない…