1:名無しさん+:2025/03/31(月) 15:10:00.95 0 ※かんたん要約 ・50代会社役員の男性がSNSで知り合った女子高生に約1年間で265万円を貢いだが、彼女に本命の彼氏がいることを知り提訴。 ・男性は交際関係だと主張したが、裁判所はSNSのアカウント名などからパパ活と認定し、男性の訴えを退けた。 ・女子高生は男性から高額なプレゼントを受け取りながら、買い物と食事以外のデートには応じなかった。 ・裁判中、女子高生は本命の彼氏との子どもを出産した。 全文はリンクから 元記事:…