1: 近年、コンサートチケットの不正転売が社会問題となり、特に高額転売を行う「転売ヤー」に対する対策が強化されています。 日本では2019年に施行された「チケット不正転売禁止法」により、定価を超える価格での営利目的の転売が禁止されています。 この法律に加え、興行主や関連企業が転売サイトに対して出品者の個人情報開示を求める動きが活発化しており、裁判所による開示命令も出される事例が増えています。 チケット不正転売禁止法 2019年6月14日施行。 対象は「特定興行入場券」(転売禁止が明示され、本人確認が実施されるチケットなど)。 定価を超える価格で、営利目的かつ反復継続する意思をもって転売する行為が違法。 罰則:1年以下の懲役、100万円以下の罰金、またはその両方。 ただし、個人間の非営利目的の譲渡(例:急用で友人に定価で譲る)は対象外。 個人情報開示請求の事例 STARTO ENTERTAINMENTの取り組み 旧ジャニーズ事務所のタレントが所属するSTARTO社と関連会社(ヤング・コミュニケーションなど)は、転売サイトでの高額転売に対し、出品者の個人情報開示を求める法的手続きを進めています。 2024年9月:転売サイト「チケット流通センター」運営のウェイブダッシュに対し、299件の出品者情報開示を請求。 2024年12月:「チケットジャム」運営会社に対し、Snow Manのコンサートチケット17件の出品者情報開示を東京地裁に申し立て。 全件開示され、転売者が特定された。 2025年3月10日:東京地裁が「チケットジャム」に対し、16件の出品者情報開示を命令。 理由として「本人しか利用できないチケットの転売が主催者の営業権を侵害し、業務妨害に該当」と判断。 これは日本初の事例とされる(STARTO社調べ)。 2025年2月末時点:4342件の転売出品が確認され、新たな開示請求を実施。 コンサートチケットの転売問題に対し、法律や裁判所を通じた個人情報開示請求が有効な対策として進展しています。 特にSTARTO社の事例は、転売行為が主催者の権利侵害と認められた初の司法判断として注目されています。 消費者としては、転売チケット購入のリスクを避け、公式ルートでの入手が安全かつ推奨される状況です。 今後も転売対策が強化され、適正なチケット流通が期待されます。 関連ニュースはこちら 関連記事…