1: 煮卵 ★ 2025/02/02(日) 19:26:55.05 ID:4PEakd319 行政が、生活保護の申請をしようとする人に対し、申請自体を諦めるよう働きかける「水際作戦」が問題となっている。 その中で、過疎地などで「生活保護を受けるのなら車を処分してください」と迫るなどの「行政指導」「助言」が行われていることは、あまり知られていない。 これまで全国で1万件を超える生活保護申請サポートを行ってきた特定行政書士の三木ひとみ氏によると、「車がないと最低生活が脅かされてしまう。どうすればいいのか」という切実な相談も、行政書士に多々寄せられてきたという。 しかし、本来は法令上、必ずしも、自動車を処分しなければ生活保護の申請ができないわけでも、また、保護を受けられないわけでもない。今回は三木氏に、「生活保護と車」の問題について、自身が受けた相談の内容等も交え解説してもらう。 (本文:行政書士・三木ひとみ) ◼地方で生活保護申請をする障害となる「世間の目」 違法・不当な行政指導により、「車を手放せないから生活保護申請ができない」と誤解している人は、特に地方に暮らす高齢者の方に多く見られます。 そもそも、地方の人口減により、多くの地域鉄道事業者は赤字が増え、厳しい経営状況にあります。公共交通が機能していない地域に住んでいる人にとって、自動車はぜいたく品ではなく生活に必要な足になっています。 地域によっては、車に乗らず道を歩いていたり、自転車に乗っていたりすると、それだけで不審者と見られ近所の噂になることもあると聞きます。車が必要な地方ほど、近所付き合いも深く、他人の目を気にしないことが難しい事情を吐露する人も少なくありません。 高齢でなくとも、また一見して障害者とわからなくても、何らかの病を患い生活保護を受けている方がいます。 まだ若いのに、生活に必要な車を売却すれば、「あの人は生活保護申請をしたのではないか」と、究極の個人情報である生活保護申請に関するあらぬ噂を流されることを懸念し、生活に困っていても申請ができずにいる人もいます。 「自分のことを誰も知らない、不慣れな地域に自力で引っ越してから生活保護申請をしたい」という相談も多々受けてきました。 しかし、本来、そんなことをしなくても、住み慣れた地域で生活保護申請を周囲に知られずにすることはできます。 役所の担当者には守秘義務がありますし、民生委員が知り合いのケースなど、あらかじめ福祉事務所に事情を伝え、配慮を求めることもできます。 役所に出向くことなく生活保護申請を書面で行い、申請の意思表示など必要なやり取りを電話で済ませ、家庭訪問の際も指定の時間に役所の人だとわからないように来てくださいと要望したケースは、地方ほど多いのです。 生活保護受給者の車の保有が認められる「法令上の要件」は? 生活保護制度における自動車保有に関する運用は、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年(1963年)4月1日社保34号厚生省社会局保護課長通知)という「通達」に基づいています。 公務員は、自己判断ではなく、法令に従って仕事をしなければなりません。通達は、その際、行政内部で法令の解釈の統一性をはかるための解釈基準となるものです。 通達によれば、生活保護受給者には原則として自動車の利用が認められていません。ただし、障害者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住む人については、通勤、通院等のために利用する場合に限って認められています。 特に、医師の診断により通院に車が必要とされた場合は、病院に通い診療を受けることは憲法25条で保障された生存権の一つですから、当然に尊重されます。 具体的には、次の要件を満たしていれば、生活保護を受けながら車の保有利用も認められる余地があります。 ①車にローンがなく、資産価値が乏しい ②自動車保険(任意保険)に加入しており、生活保護費の範囲内でガソリン代や駐車場代なども賄える見込みがある ③通院や通勤のため車が必要である ④仕事(※)を続けるために車が必要である ⑤半年後くらいに仕事を得て生活保護から卒業できる見込みがあり、就職活動等のため車が必要と考えられること ※病気や高齢で十分に稼働できず、最低生活費よりも少ない収入しか得られなければ、仕事をしながら生活保護を受給することは可能 なお、オートバイ・原動機付自転車については、総排気量125cc以下のものであれば、生活維持のため必要であることなど、一定の要件の下で保有が認められています。 続きは↓ [弁護士JP NEWS] 2025/2/2(日) 9:30 引用元: ・【生活保護】申請したら役所が「処分してください」と“拒否”…「車」が“ぜいたく品”ではない切実な事情 [煮卵★]…