1:名無しさん+:2024/12/16(月) 22:55:39.70 ID:D9HXGmid0 戸籍の氏名に読み仮名を記載する来年5月26日施行の改正戸籍法で、いわゆる「キラキラネーム」など一般的な読み方ではない 新生児の名前の届け出があった場合、自治体が親らに対し、理由を示す説明書きを求める運用を予定していることが16日、分かった。 説明に合理性があれば原則として認める。法務省が同日、市区町村の担当者向け説明会で明らかにした。 改正法は、許容できる読み仮名を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」と定め、 キラキラネームに一定の基準を設ける。法務省は既に「太郎」を「サブロウ」や「ジョージ」とするのは認められないと例示している。 元記事:…