1:それでも動く名無し 2024/12/13(金) 09:25:32.43 ID:N1NDWwJ90 俳優の名誉毀損記事を配信「ヤフーニュースに責任なし」 新聞社の記事が名誉毀損(きそん)にあたる場合、それを載せた「ヤフーニュース」側の責任も問えるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(岡村和美裁判長)は、原告側の上告を退けた。「記事は新聞社の配信で自動的にヤフーニュースに掲載されており、ヤフー側に責任はない」とした一、二審判決が確定した。11日付の決定。原告は俳優の山本裕典さん。判決によると、東京スポーツ新聞社が2020年7月に自社サイトで、山本さんについて「よからぬうわさも多い男性と組んでパーティーを開いた」などと報じ、この記事がヤフーニュースにも載った。山本さんは記事を出した新聞社だけでなく、ヤフーニュースを運営するヤフー(現LINEヤフー)についても「名誉毀損を助長した」として賠償を求めた…続きはソース元で…