1: 2024/11/18(月) 23:28:56.16 ID:vfjHi8vL0 判決のポイントは3つ。1つ目は乗用車側が交差点の手前で速度を落とし、徐行していた点。2つ目はドライブレコーダーの映像から認定した児童側の運転の状況だ。自転車は歩道上を徐行せずに走行し、児童は前方の信号が赤であることを確認しなかった。3つ目は、車側の事故の予見可能性。この点について裁判所は、現場が見通しの悪い交差点で、赤信号を無視して自転車が飛び出してくることを予見できるとはいえないと指摘した。児童側は判決を不服として控訴したが、大阪地裁で行われた控訴審でも「児童と男性の過失割合は100対0」と認定された。児童側は上告している。 記事読めばどう読んでも自転車のガキが悪いんやけど、これ、控訴・上告している児童側(おそらく親)は何をもって不服を申し立ててるんやろ 2: 2024/11/18(月) 23:30:15.42 ID:PUwLr96Y0そら金欲しいやろ当たり前や4: 2024/11/18(月) 23:32:11.54 ID:vfjHi8vL0>>2この裁判で児童側が金を取るのは無理やろできるとしたら過失割合を減らして賠償額を減らすだけどんな理屈でそれを主張しているのかと言うこと…