1: 名無しさん@おーぷん 23/06/01(木) 16:15:16 ID:477Q 訴状などによると、60歳代女性は15歳の時、「遺伝性精神薄弱」の理由から同県内の病院で不妊手術を強制された。70歳代女性も16歳で「精神薄弱」とされ、説明もないまま不妊手術を受けさせられた。 2019年の1審判決は、20年で原告の損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用し、原告の訴えを退けていた。 ※全文、詳細はソース元で 3: 名無しさん@おーぷん 23/06/01(木) 16:15:58 ID:UCY1 あったなそんな話結局だめやったのか 17: 名無しさん@おーぷん 23/06/01(木) 16:21:48 ID:0fZL >>3 他の裁判では色々使って賠償の判決出てるのが多買った気がする…